| 入学金・授業料返還請求相談窓口 〜ぼったくりは許さない!〜 入学しないのに返還してくれない入学金や授業料。学校は一切返還しないと一点張り。なぜ? どうしても納得できない!と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。 |
| 入学金・授業料返還請求相談窓口ホーム ■入学金・授業料返還請求相談フォームはこちら ■入学金・授業料をなぜ返還しないのか? ■入学金・授業料の返還請求にはまず内容証明郵便を活用 ■入学金・授業料を返還請求する際の根拠となる法律条文 ■入学金・授業料の返還請求に少額訴訟などの法的手段を検討 ■英会話・パソコンスクール・学習塾に授業料返還請求する場合 ■相互リンク ├相互リンク集(お申込み手順) └かんたん相互リンク ■特定商取引法に基づく表示 香川行政書士事務所 代表行政書士 香川啓二 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀5-15-11 TEL/Fax 050-1145-4953 福岡県行政書士会会員03038号 行政書士登録番号03401623号 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp |
■入学金・授業料の返還請求にはまず内容証明郵便を活用
内容証明とは 誰が、いつ、どんな内容の文章を、誰に送り、いつ受け取ったのか、 を証明してくれる郵便の一種です(内容証明郵便)。 トラブルの解決など様々なケースでよく使われます。 詳しくはこちら ↓ 内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜(姉妹サイト) くれぐれも誤解していただきたくないのですが、 なるほど!内容証明に 『法律で返還すべきケースに当たるから返還して下さい』 と書いて通知すれば解決するのか! と思わないで下さい。 もちろんそれで解決するケースもあります。 しかし、それで解決できないケースの方が多いのです。 おそらく 『規約に返還しないと書いてあるでしょう?』 『アナタの都合で入学辞退するのですから返還できません』 『入学辞退による定員割れで当校は損害を受けました』 『とにかく一旦納入したお金は返還できない』 などとあしらわれ、中々「返金します」とはならないでしょう。 仕方がなく、内容証明を一生懸命作成して送ったとします。 しかし、 確かに内容証明はトラブルの解決などによく使われますが、あくまでも郵便の一種ですので、こういったトラブルや、内容証明の経験の少ない方が送ってもただの手紙にしかならず、肝心の効果としては非常に薄いものであると言わざるを得ません。 結果として何も回答がないとか、電話で一言『返金できません』と言われ、ガッカリします。。 解決方法としては 当事務所などの入学金・授業料返還請求問題に詳しく、返金実績のある行政書士に内容証明の作成を依頼することをお勧めします。 当事務所では、内容証明を作成し、発送するだけでなく、相手からの何らかの回答に対して次にどのように要求、回答すべきか、何に注意すべきか、返金を約束してももらったが分割回収の場合の示談書等に不備がないか確認したり、行き詰ったときには再度内容証明で督促したり、裁判手続きについてアドバイスしたり、と解決に向けてサポートしております。 ※但し、行政書士は法律により相手側と直接示談交渉することができません。
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