| 入学金・授業料返還請求相談窓口 〜ぼったくりは許さない!〜 入学しないのに返還してくれない入学金や授業料。学校は一切返還しないと一点張り。なぜ? どうしても納得できない!と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。 |
| 入学金・授業料返還請求相談窓口ホーム ■入学金・授業料返還請求相談フォームはこちら ■入学金・授業料をなぜ返還しないのか? ■入学金・授業料の返還請求にはまず内容証明郵便を活用 ■入学金・授業料を返還請求する際の根拠となる法律条文 ■入学金・授業料の返還請求に少額訴訟などの法的手段を検討 ■英会話・パソコンスクール・学習塾に授業料返還請求する場合 ■相互リンク ├相互リンク集(お申込み手順) └かんたん相互リンク ■特定商取引法に基づく表示 香川行政書士事務所 代表行政書士 香川啓二 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀5-15-11 TEL/Fax 050-1145-4953 福岡県行政書士会会員03038号 行政書士登録番号03401623号 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp |
■入学金・授業料を返還請求する際の根拠となる法律条文
※現在、少なくとも大学への返還請求については学納金返還請求事件最高裁判例に従います。その他専門学校等についてはそれに準じるケース、そうでないケースがあります。 それぞれの状況により主張できることは異なりますが、 大抵以下の法律条文を元に返金を主張することになると思います。 消費者契約法第9条1項 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分については無効とする。 <解説> 入学金や授業料の返還を認めてくれない金額が損害賠償額または違約金に該当しますが、申し込んだ学校と同種の学校(大学ならその他大学、看護学校ならその他看護学校)にて、入学辞退に伴い発生する平均的な損害額を超える損害賠償額または違約金額部分については無効であり、違法と言うことができますので、その部分の返還請求をすることができます。 また平均的損害額の立証をしない、または立証できない場合、その損害額がないものとみなされ、全額返還を要求できます。 消費者契約法第10条 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 <解説> 消費者の、サービスを受けていない部分の返還を請求する権利を一方的に規約によって制限し、また、学校側を有利に、消費者側の義務を重くする条文は、消費者の利益を害していることから無効となり、違法と言うことができますので、その部分の返還請求をすることができます。
|