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入学金授業料返還請求相談窓口
ぼったくりは許さない!〜

入学しないのに返還してくれない入学金や授業料。学校は一切返還しないと一点張り。なぜ?
どうしても納得できない!と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。
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入学金・授業料をなぜ返還しないのか?

入学金・授業料の返還請求にはまず内容証明郵便を活用

入学金・授業料を返還請求する際の根拠となる法律条文

入学金・授業料の返還請求に少額訴訟などの法的手段を検討

英会話・パソコンスクール・学習塾に授業料返還請求する場合

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 香川行政書士事務所
 代表行政書士 香川啓二
 〒818-0104
 福岡県太宰府市通古賀5-15-11
 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
 行政書士登録番号03401623号
 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp


行政書士の香川です。
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全国対応致します。





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入学金授業料の不返還問題

学納金返還訴訟最高裁判決については、↓ブログページをご覧下さい。
  最高裁が条件付きで授業料返還命令(学納金返還訴訟)

2001年4月1日(平成13年度)以降に在学契約を締結し、入学前(大学なら3月31日まで)に入学辞退届提出または電話での申し出を行ったにもかかわらず、入学金以外の授業料や施設利用料等の納付金(学費)を納めたまま、未だ返還してもらっていない方は当事務所までご相談、ご依頼下さい。遡って最高裁判例を踏まえて法的に返還請求を行いましょう!

授業料等を返還してもらうことのできた方々の声


当事務所には

『納めた入学金や授業料を一切返還してくれないので困っている』

『いくらかでも学費返還してくれるなら依頼したい!』

との多数のご相談、ご依頼が寄せられております。



大学や専門学校など、入学申込者に対して入学金、授業料、その他負担金(施設利用料、テキスト代など)などの規約(学費納付手順など)が記載された書面を交付しますが、そこには、

『一旦納付された納付金は、如何なる場合でも返還致しません。』

などと大体記載されております。


一応大学や専門学校に電話しても、

『規約に返還しません、と書いてあるでしょう?』

と一蹴される可能性が大です。



消費者契約法が2001年4月1日に施行、その後入学金・授業料等の前納金返還訴訟が相次いで提訴され、、先般の最高裁判決にて入学金や授業料等の返還についての一定の線引きがなされました。

しかし、大きな組織である大学や専門学校などに慣れない個人が立ち向かうことは難しく、どうしたら返還してくれるのかその方法が分からない、という面もあると思われます。

当事務所は、この入学金・授業料不返還問題に対し以前から微力ながら解決を目指し立ち向かってきた数少ない行政書士事務所であると自負しており、実際にそのぼったくり被害を解決してきた過去多数の実績があります。

現在ではこの最高裁判例を踏まえ、大学や専門学校等に法的に返還請求するお手伝いをさせていただいております。


まずは
ご相談下さいませ。個別事例に対してお答え致します。


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