| 入学金・授業料返還請求相談窓口 〜ぼったくりは許さない!〜 入学しないのに返還してくれない入学金や授業料。学校は一切返還しないと一点張り。なぜ? どうしても納得できない!と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。 |
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■英会話・パソコンスクール・学習塾に授業料返還請求する場合
英会話・パソコンスクール・学習塾は特定継続的役務提供に分類され、 理由を問わず、中途解約することが法律(特定商取引法)で認められています。 従って、大学や専門学校などに対して返還請求する場合と違い、 『辞めます』 と通知するだけで良く、 英会話・パソコンスクール・学習塾は、下記の条件で 原則返還しなければならないことになります。
但し、 『辞めますので未受講部分を返還して下さい』 と伝えてもその通り返還してくれない業者も存在します。 ご自身で中途解約通知する場合、この点を良く理解した上で行って下さい。 なお、消費者契約法や民法など他の法律を主張することもできますので、 特定商取引法での中途解約通知と合わせて、 業者の不当な点を指摘して、適正な金額を返還するよう主張しましょう。 これ以上の交渉は難しい、と思ったらご相談下さいませ。 中途解約とは 詳しくはこちら ↓ 中途解約できます!(姉妹サイト内)
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